ASSET TAX SUPPORT
資産関係サポートについて
相続・贈与・譲渡まで、将来を見据えた最適な選択を支援します。
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相続・贈与
相続・贈与のご相談は、事前もしくは遺産分割前・贈与前のご相談を強くお勧めします。
相続税は、対策の有無や意思決定によって、納税額だけでなく、ご家族の将来の資産状況や選択肢に大きな影響を与える税目です。
当事務所では、単に目の前の納税額を下げることだけを目的とはせず、ご家族全体の将来を見据えた最適な選択をご提案いたします。
将来を見据えた相続・贈与設計
例えば、配偶者控除を活用することで一次相続の税額を抑えることは可能ですが、配偶者の方に財産が集中することで、二次相続時により大きな税負担が発生するケースも少なくありません。
また、配偶者の方が比較的若く、お子様が資金需要の大きい世代である場合には、目先の税額よりも資産の分配方法が将来に与える影響の方が重要となる場合もあります。
当事務所では、現在の税額だけでなく、将来の税負担・資産活用・ご家族の状況まで踏まえたうえで、その時点における最善手をご提案いたします。
そのため、画一的な処理ではなく、個別の事情に応じた検討・判断を重視しております。
品質を重視した申告対応
相続税申告は、評価方法や分割方針によって結果が大きく変わるため、案件ごとに十分な検討と調査を行う必要があります。当事務所ではこの点を重視し、適正な品質を確保するための報酬体系としております。
当事務所では、単に価格の安さを追求するのではなく、税務リスクの低減と将来を見据えた最適な意思決定を重視しております。
また贈与税申告においても一見シンプルに見えますが、名義預金の判定や連年贈与の否認リスク、相続時精算課税制度の選択など、将来の税負担に大きく影響する重要な判断を伴います。
当事務所では、単なる申告代行ではなく、将来の相続まで見据えた最適な贈与設計をご提案いたします。
譲渡申告について
譲渡申告についても、特例が多く、ここも税理士のスキルの差がでる税目です。また、すでに書類等の紛失をされている場合などの立証作業などは、苦手としている税理士が多いです。
当事務所においては、原書類がない場合の調査も必要に応じ実施し、お客様の利益になるように最善手を打ち、合わせて税務署からの指摘に対しても的確に対応いたします。
相続税の申告の基本報酬
基本報酬
| 遺産総額 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 7000千万円以下 | 44万円 |
| 7000千万円~1億円未満 | 66万円 |
| 1億円~1億5千万円 | 88万円 |
| 1億5千万円~2億円 | 110万円 |
| 2億円~2億5千万円 | 143万円 |
| 2億5千万円~3億円 | 176万円 |
| 3億円~4億円 | 198万円 |
| 4億円~5億円 | 242万円 |
| 5億円~ | 別途見積 |
基本報酬について
- 基本報酬の算定基礎となる遺産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、借入金等・葬式費用等の債務、特例の控除を行う前の遺産総額となります。
- 特殊事情により高度な税務判断を求められる場合には、別途お見積りさせていただく場合がございます。
- 申告期限まで3ヶ月を切っている場合、時期に応じて、別途報酬総額の20~50%を特急料金としていただきます。
加算報酬
評価・相続人加算
| 評価対象 | 税込み |
|---|---|
| 土地(路線価方式・1利用区分) | 6万6千円 |
| 土地(倍率方式・1利用区分) | 2万2千円 |
| 非上場株式(1社) | 33万円~ |
| その他時価評価が必要なもの1つ | 2万2千円~(難易度によって変動) |
| 相続人が複数の場合 | 2名以上1名につき基本報酬+10% |
申告後で追加作業が必要な場合
申告後対応
| 書面添付の意見聴取 | 無料 |
| 事務調査立合報酬 | 日当10万円(税込) |
| 税務調査後の修正申告報酬 | 別途見積 |
| 未分割の申告後に追加で還付申告が必要な場合 | 22万円 |
贈与税の申告
基本報酬
贈与者1名につき33,000円
加算報酬
| 評価加算 | 相続税の評価に準ずる |
| 特例加算(相続時精算課税・住宅取得控除・配偶者控除) | 5万5千円(税込) |
| 事業承継特例 | 別途見積 |
譲渡申告の報酬
基本報酬
1契約につき5.5万円(税込)この他に経常所得(ふだんの収入)の申告についての加算も別途行います。
収入加算 全契約の合計
| 3000万円以下 | 4万5千円(税込) |
| 5000万円以下 | 7万7千円(税込) |
| 1億円以下 | 12万1千円(税込) |
| 3億円以下 | 24万2千円(税込) |
| 3億越 | 別途見積 |
特例適用加算
| 35条、39条、33条の4など一般的な特例 | 別途見積 |
| 買換えの特例 | 別途見積 |
| 64の2など特殊な特例 | 別途見積 |
取得費・譲渡費用調査
取得費・譲渡費用等が不明であるときに、必要に応じて調査します。
不動産の譲渡においては、取得費が不明な場合や資料が不足している場合でも、調査により取得費を復元できる可能性があります。
この取得費の把握により、譲渡所得税額が大きく変わるケースも多く、結果としてお客様の税負担軽減につながります。
当事務所では、必要に応じて資料収集・調査を行い、適正な税額算定を行います。
報酬 (調査しなかった場合の税額‐調査した場合の税額)×16.5%or10万円の高いほう。
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